ふるさと納税は制度をしっかり理解しないと損をする?

ふるさと納税と聞くと、地域の特産品をもらえて節税効果もあるというイメージを持たれる方も多いでしょう。
このようなお得感からすでに行っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
メリットばかりに目が行きがちなふるさと納税ですが、実は制度をしっかり理解していないと損をする可能性があることをご存知でしょうか?
そこで今回の記事は、
- ふるさと納税で損をする可能性がある人
- 収入が不安定(所得が少ない人)
- 住民税・所得税を払っていない
- ふるさと納税のメリットを受けられない場合は損することも
以上について解説していきます。
この記事を読んで頂ければ、ふるさと納税を行う上で損をしないための知識を理解できるようになります。
ぜひ最後までご覧ください。
ふるさと納税で損する可能性がある人
そもそもふるさと納税とは、自分が支援したい自治体に直接税金を納める制度です。
政府の地方創生政策の一環で、首都圏に多く集まる税金を地方にも分散させようという狙いがあります。
政府の2019年度の予算案は、歳出総額で101兆4564億円でこのうち国が地方に配分するための費用として繰り入れる地方交付税交付金は15兆9850億円です。
つまり政府の歳出の15%が地方交付税交付金です。
参考:日本経済新聞
このような状態が続いていることから、お金の流れを地方に分散させて少しでも歳出を抑えたい、という政府の目論見もあるのでしょう。
ふるさと納税はお得な制度という認識を持たれる一方、近年では損をする可能性があるのではないかと疑問をもたれる方も多いようです。
特に最近、国があまりにお得過ぎる返礼品を送る自治体に忠告をし、制度を整えようとしています。
このようなニュースを聞いて、ふるさと納税に対してマイナスなイメージを持たれる人も多いでしょう。
それでも制度をしっかり理解して、上手く活用できればお得な制度であることは変わりないのです。
そのためには、しっかりと制度について理解をする必要があります。
節税効果がある、ということは一定の条件を満たしていなければなりません。
税金の仕組みは複雑でわかりにくいという認識を持たれることが多いのですが、ポイントをしっかりと絞っていれば難しくはありません。
それではふるさと納税で損をしないためにはどのようにすればいいのでしょうか?
以下では、ふるさと納税で損をする可能性がある人、に焦点を絞ってお伝えしていきます。
収入が不安定(所得が少ない)
節税効果のあるふるさと納税ですが、収入が少ないとその恩恵を受けることができません。
まずふるさと納税を行う前に必ず、自分の収入に対し全額控除される納税額の確認を行いましょう。
こちらは総務省のHPで確認することができます。
参考:総務省
こちらのページを確認すると、年収300万円で夫婦2人で大学生と高校生の子供2人がいる家庭は、全額控除される納税額の上限が記載されていません。
つまり控除されないということになります。
またふるさと納税の専用サイトなどには、自分の年収に応じた寄付金額の上限を調べることが可能です。
参考:ふるさとチョイス
会社員の方であれば、年末調整の際に受取る源泉徴収票を見ながら自分の控除上限額を必ず確認するようにしましょう。
それでもこのようなツールを使っても、上限額に若干のズレが生じる場合があります。
確実に上限額を知りたいと思われるのであれば、自分の住む地域の役所に問い合わせた方がいいでしょう。
住民税、所得税を払っていない人
そもそもふるさと納税は、本来自分の住んでいる自治体に支払うべきであった住民税を地方に移転する制度です。
よくある間違えが、ふるさと納税を行ったことで「税金が安くなった」と思う方が多いことです。
実際には支払先を変えただけにすぎないのです。
たとえば、10,000円のふるさと納税をある自治体に行ったとしましょう。
この場合、自己負担額2,000円を除いた8,000円が住民税と所得税から控除されます。
これは決して8,000円分税金が安くなったわけではなく、税金の支払い先を自ら選んだに過ぎないのです。
このことから、現在住民税や所得税が課税されていなければ、ふるさと納税の恩恵を受けることができません。
それでは住民税や所得税が課税されていない人とはどのような人が該当するのでしょうか。
以下をご覧ください。
住民税
- 生活保護受給者
- 障害者、未成年者、寡婦、寡夫に該当し、前年の合計所得が125万円以下(給与所得者は給与収入が204万4,000円以下未満)
- 前年の合計所得が各地方自治体の定める金額以下である場合
所得税
収入が103万円以下の場合
これらを踏まえ、ふるさと納税を行ったが損をしてしまった例を見ていきましょう。
【事例】
AさんはBさんと結婚しており、Bさんの扶養に入っております。
Aさんはパートで収入を得ていますが年間60万円程です。
ふるさと納税がお得と聞いたので実際に行い、Aさん名義で30,000円程地元の自治体に納税を行いました。
その後、税金の還付額を見てみるとなぜか還付金がありませんでした。
この場合、Aさんは決定的なミスを犯しています。
それは、Bさんの扶養に入っているにも関わらず、Aさん名義でふるさと納税を行ってしまったことです。
前述の通り、ふるさと納税は住民税や所得税が課税されない人にはメリットがありません。
AさんはBさんの扶養に入っているため、住民税と所得税は非課税です。
このため、30,000円のふるさと納税を行ったにも関わらず、税金の還付は0円となってしまいました。
ふるさと納税を行う前に、必ず自分に恩恵がどれほど受けられるのかの確認作業は必須です。
見切り発車で行うのではなく、しっかりと制度を理解して行うようにしましょう。
ふるさと納税のメリットを受けられない場合は損をすることも
ふるさと納税の最大のメリットは、実質2,000円の負担で返礼品を貰えるということです。
言い換えれば、2,000円で高級品や限定品などを貰えることになります。
つまり返礼品に2,000円の価値がなければ、お得とは言えないでしょう。
また以前はふるさと納税を行い税金の還付を受ける場合、必ず確定申告をする必要がありました。
しかし平成27年4月1日以降は、ワンストップ特例という制度が創設され、条件を満たせば確定申告をせずに税金の還付を受けることができるようになりました。
会社員の方で確定申告を行っていない人にとってはとても便利な制度ですが、注意点もあります。
条件は以下の通りです。
- 確定申告が必要ない人
- 寄付先の自治体数が5自治体以下であること
上記の条件を満たす必要があります。
またワンストップ特例を利用するには、必ず寄付した自治体ごとに毎回この制度申請を行う必要があります。
よくある間違いとして、たとえば3つの自治体にふるさと納税を行い、ワンストップ特例は1回だけで済ませてしまうことです。
この場合、必ず3つの全ての自治体に特例の申請を行うようにしましょう。
まとめ
ふるさと納税で損をしないためのメソッドをお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
今回の記事のポイントは、
- 自分の収入や世帯構成を踏まえ、ふるさと納税で控除額を確認する
- 住民税、所得税の非課税世帯ではないか確認する
- ワンストップ特例を活用する場合、しっかり内容を理解する
でした。
ふるさと納税は節税というよりも、寄付という印象が強い制度です。
制度の始まりは寄付金控除という税額控除の延長線ですので、お得感ではなく応援したい自治体に寄付する気持ちでいることが大切です。
最後までご覧頂きまして、ありがとうございます。
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